憲法第9条 の 新たな視点						2001/12/2


	「歴史における現在」でご説明したような

	「国民国家の枠組みが 終了する 500年単位 の歴史上の大転換 があり、
	 世界連邦 への 新たな歴史の歩み が始まって、

	 従来の 価値観や ものの考え方 
	 が 大幅に変更 を 迫られている過渡期 が 現在だ」

	との歴史観に立脚すると、

	憲法第9条 についても 一般に議論されているものと
	少し異なる 切り口や視点 が 生じてきます。

	「歴史における現在」の補足として お読みいただければ幸甚です。



	私は、 第3次世界大戦(冷戦)が 終結するまで、
	憲法9条 は 解釈論 と 立法論 の 両方を 考えるべきだ と 考えていました。

	のっけから「第3次世界大戦」などと
	聞き慣れない言葉 を 使用して申し訳ございません。

	「冷戦」を「第3次世界大戦」と述べる理由については、
	「歴史における現在」を参照下さい。

	「自衛戦争」の名目で 侵略戦争 を おこなった 第2次大戦の反省 に基づいて
	憲法前文 と 第9条 が 制定された経緯があるので、

	憲法第9条 第1項 の 「国権の発動たる戦争」には
	侵略戦争 も 自衛戦争 も含まれ、

	両方の戦争を 日本は行わないし、
	日本は 完全に軍隊を持たない と 宣言した、
	と 解釈するべきである と 考えていました。


	ただ そう解釈すると 日本が 外国から侵略されたら どうするのでしょうか。

	憲法前文に
	「平和を愛する 諸国民 の 公正と信義 に信頼して、
	 われらの 安全と生存 を 保持しようと決意した。」 と 書いてありますので、

	憲法は 国連警察軍の存在 を 前提にして

	「国連警察軍 に 日本の安全 を 委ねた」と 解釈するのが
	憲法の精神に則った解釈だと 思います。


	従い、
	当時 国連警察軍 が 現実に存在しない以上
	自衛隊は 国連警察軍にあらざる軍隊であり、

	例え 自衛のための軍隊 だとしても
	自衛隊は「憲法上 違憲な存在」だと 解釈せざるを得ないと 考えていました。


	残念なことに、 憲法の理念 が 当時の現実 では ありませんでした。

	また、
	この50年の間  日本が 外国から侵略される可能性 が 全くなかった
	という訳でもありませんでした。

	朝鮮戦争の際、
	日本 特に九州 は 「聖域」とされ 共産軍よりの攻撃 を 免れました。

	もし 共産軍 が 日本を 攻撃すれば、
	米国が 中国(満州)を 攻撃して、米ソ直接対決となり

	大規模な世界大戦(熱戦)になる ということで、
	日本が 攻撃を 免れたとのことです。


	また、
	国共内戦、朝鮮戦争 から 1980年代末 までの 半世紀 にわたる
	第3次世界大戦(冷戦)において、

	日本は 東側陣営に対する最前線 に 位置して、
	一朝 事があれば ソ連や中国の侵略 を 受ける可能性 を
	否定できませんでした。


	ですから、
	国民の生存に責任を持つ 日本政府 は、

	アメリカ と 同盟条約 を 締結する 共に
	違憲の 自衛隊 を 創設したのです。


	自衛隊の論拠 は、
	正当防衛 ないしは 緊急避難 の 法理 ぐらいしか ありませんでした。

	ただ この法理も
	憲法 は 日本人のみの判断 で 行動するのを 禁止したのでした。


	解釈論で 違憲な軍隊 を 持たざるを得なくなるような 憲法 は 欠陥であり、

	当時の政治情勢下においては
	立法論 即ち 憲法改正 により 違憲状態 を 解消せざるを得ない
	と 考えていました。

	ただ 憲法改正は 事実上不可能 に近いため、
	自衛隊は 可哀想だけど「日陰の身」で我慢してもらわざるを得ないなと、
	同情してきました。



	では、
	歴史の大転換 を 経た 現時点 においても
	憲法を 改憲せねばならないのでしょうか。


	これを考える際には、

	第9条が 欠陥であるとなった事情、

	即ち 憲法の理念 と 現実の乖離 が 現在どのようになっているか
	を 考える必要がある と思います。


	マッカーサー に 押しつけられた翻訳憲法 であり、
	日本人が制定する 自主憲法 に 改憲すべきだ との
	右翼陣営の主張 に 組みすることは 出来ません。


	結論を言いますと、

	日本国憲法 は、
	近世政治思想の系譜 を 引継ものであり、その理想は 崇高で、

	この様な憲法 を持った 国民の一人 であることを 幸せに 感じ、
	憲法を 守っていかねばならないと考えています。


	また、
	歴史上最初に 自衛戦争も含む 不戦 を 宣言し、
	軍隊を放棄した 憲法 を 制定した国である名誉は、

	たとえ 占領下に 占領軍により押しつけられたものであるとしても、
	世界中で 永久に語り継がれるものであろうし、

	人類に対する 日本の金字塔の一つ であろうと思います。


	この意味で 日本人たることを 誇りにすべきであるし、

	日本国政府 は もっともっとこの点を世界にアピール して、
	世界平和 に 貢献すべきだ と思います。



	憲法にとり 不幸だったのは、

	第3次世界大戦 が 終結するまでの半世紀の間
	崇高な理想を持つ憲法が 現実の政治状況 と 大幅に乖離 していたことです。

	現実の政治状況 が
	憲法が前提とした 国連を中心とした世界 であれば、何の問題も生じませんでした。

	国連軍 が アメリカを中心とする 西側陣営の連合軍 の 別称 であったのが、
	憲法にとり 不幸の原因 でした。



	幸い、 第3次世界大戦 の終結 により

	500年にわたる「国民国家」 を 枠組みとした歴史 が 大転換し
	憲法が 理想としている世界 が 現実のものとなりました。

	旧来型の「国権の発動たる戦争」が 生じない世界 が 現出したのです。


	今後は 自衛の名目で 他国を 侵略する国 が現れたら、
	国連により「強盗国家」と認定され 制裁 を 受けることになるのです。


	イラク は、 クェート を 侵略して この制裁を受けました。

	これを見た 他の強盗国家 と 目される国々 が
	行動を自重しているのは 皆さんのご存じの通りです。


	今後は、「歴史における現在」で述べたように、
	世界平和の撹乱要因は「強盗国家」と「民族紛争」でしょう。

	今回の同時多発テロ や アフガニスタンの問題 も、
	「民族紛争」の病理の一つだと思います。


	ユーゴ にしても アフガニスタンにしても、
	国連を中心として 各国が連携して 警察権を行使し 対処しています。

	アメリカが 今回全世界の支持を得るために 払った努力 を、
	我々日本人は 他山の石 として 肝に銘じなければ ならないと思います。


	技術の進歩 と 武器購入の安易さ により、

	「強盗国家」はもとより

	「民族紛争」の病理 から生じる犯罪者集団 も
	通常の警察権では 鎮圧不可能な 軍隊に匹敵する武力 を
	持つようになりました。


	アルカイダ が 原爆を保持している と表明していることからも
	ご理解いただけると思います。


	これらの連中に対しては、軍隊が 出動しなければ 制圧できません。

	「強盗国家」や「民族紛争」による病理 に対応するために
	国連警察軍 が 必要な所以です。


	この様に 軍隊の位置付け が、
	「国権の発動」のための軍隊から 「警察権を実現する」軍隊へと、
	歴史の大転換により 根本的に変わりました。


	従い、自衛隊も 違憲状態 を脱して 合憲の存在 になった と考えます。


	何故なら、
	憲法が 放棄したのは 旧来型の 侵略戦争 であり 自衛戦争 でした。
	
	国連警察軍 により 世界平和を維持することは、
	憲法が 希求していたことであり、

	自衛隊も、旧来型の軍隊ではなく
	国連警察軍の一翼 を担う存在 として 積極的に認知されるようになったのです。


	憲法第9条 第1項 は、
	在来型の 侵略戦争 と 自衛戦争 を 放棄していて、

	 第2項で
	「前項の目的を達成するため」陸海空軍その他の戦力を保持しない
	と 宣言しています。


	「前項の目的を達成するため」
	 即ち
	 「在来型の侵略戦争と自衛戦争をおこなうためには」との文言を挿入した
	先達の知恵に 感謝すべきだと思います。

	彼らの挿入の意図 は、
	法律家特有の詭弁 を 弄するためだったのかもしれませんが、

	この制限条項により
	憲法が希求する 国連警察軍としての自衛隊 を
	日本が 保持できるように なったのです。


	もし「強盗国家」が 日本本土に 侵攻したら、
	国連警察軍の一員 として 自衛隊が 防衛すべきです。


	勿論 その際には、

	防衛と同時に 今回のアメリカのごとく
	日本の防衛の正当性 と 侵略の違法性 を 全世界に訴えて 認知させ
	国連警察軍 を 編成させる 政治力 が 必要です。


	その為には、
	常日頃から 憲法に従って 日本は 世界平和の実現 に
	どの国よりも 努力していることを 世界中に 理解してもらうことが
	不可欠です。

	そうでなければ、
	危急存亡の秋 に 世界の理解 を 得ることが 不可能 になるでしょう。


	今回のアフガニスタン紛争(2001年)の 自衛隊の海外派遣 について、
	この様な視点からの議論が 表面上なされず、

	相も変わらず 冷戦時代の発想 で 国会、特に 野党の一部 から
	なされていることは残念であり 遺憾です。


	救いは、
	政府が 自衛隊合憲論 を 表だっては 云ってはいませんが、

	今回の派遣 を 憲法前文に基づき 説明しているのは、
	私の考えているようなこと を 考えおられる 感じがすることです。


	私は 以上により
	国連警察軍に 自衛隊を派遣するのは 日本の義務 であり、

	戦闘に際して
	後方支援 や 難民対策 だけ ではなく、
	積極的に 前線での戦闘 にも 参加すべきだと考えます。


	これは、
	日本が世界に誇る憲法 が 前文で 全世界に 宣言して
	我々国民に 命じていることだ
	と思います。


	日本は 身命を賭してでも 世界平和 を 守るのだと
	世界中の人々 に アピールすることが、
	今後の 日本の使命 であり 生きる道 だと 考えます。

	かかる活動 を通じて
	第2次大戦 で失った 周辺諸国の信頼 も 徐々に 回復していくでしょう。

	従い 政府の対応 が 更に一歩 進むことを 願っています。


	昔、
	憲法第9条に関して「憲法の変遷」との議論を 聞いたことがあります。

	「憲法の変遷」とは、
	時代と共に 憲法の解釈 も 変遷するし、変遷していくべき との 議論です。

	即ち、
	憲法制定時 考えていたこと と  現在の状況 が 変わったのだから、
	憲法の解釈 も 変更すべき、 との議論です。


	私は これを聞いたとき
	「曲学阿世」 という言葉 を 思い出しました。


	憲法の理念 は、
	数百年かけて 人類 が 築き上げてきた理想 を 表明したものであり、
	短期間に変わるもの ではありません。


	その理念 と 現実 に 乖離があれば、
	現実 を 理想 に 近づける努力をすべきであり、

	目先のことで 安易に 憲法の理念 を 捨て去るべきではないと 思いました。


	幸い、
	日本が 侵略されず 第3次世界大戦 が 終結し、
	憲法が 理想とする世界 が 実現したことは、

	僥倖 とはいえ 感謝すべきことだ と思います。

	これからは、
	日本が どれだけ 世界平和 に 貢献できるか を
	試される時代 になりました。

	現在の 国会や官僚 の 動き を 見て 不安に感じる のは
	 私一人 ではない と思います。


	今回のテロ(2001年9月11日)に際して、
	アメリカ大統領 が 各国首脳 と 会談した際に

	主要国の中で 日本が後回しにされた理由 を良く考えて、
	今後の日本の行動 を 変えるべきでしょう。

	アメリカの本音 は、
	世界の平和 が乱されたとき 日本は 財布代わりの意味合い でしかない
	のではないでしょうか。

	また これは、
	アメリカのみならず 各国の共通認識 ではないでしょうか。


	日本は、 多額の援助 にもかかわらず
	各国から 内心軽蔑された存在 に 成り下がっているのではないかと
	心配しています。


	私は、 国民国家 を 枠組みとした 500年来の歴史 が、
	世界連邦への道 を 歩み出した現在、

	日本人は、
	戦後 新たな日本 を作ろう と決意した 憲法制定の頃の思い を
	今一度思い起こし、

	今後の 日本の進むべき道 を 構築していくべきだ と思います。


	金持ちでも 理念がなければ 軽蔑される存在 であるのは、
	個人も 国家も 同じです。

	我々は 崇高な理想 を持った 憲法 を 持っているのですから、
	この憲法に従い 人類が 築き上げてきた 理想の実現 に向け
	全力を あげて 邁進するべきでしょう。

	一日も早く 国際社会 において
	日本が 名誉ある地位 を 占める日が来ることを願っています。





	(追記)

	拙文をお読みいただいた 尊敬する先輩から
	次のようなメールを頂きました。

	「国連が 警察 をもち、
	 違法な国 に対し 権力 を 行使できる仕組みにすることが
 	 理想型なのでしょうね。

	 世界連邦国家 と なるのでしょうか?」


	以前勤めていた会社で、
	「歴史における現在」と同じ趣旨のレポート を 書いた際にも

	「現在の世界 を 見ると
	 そう簡単に 地域共同体 や 世界連邦 が 実現するわけがない」
	との 批判 を頂きました。


	500年単位の歴史の流れ が 一段落して
	100年単位の動き が 10年ぐらい前から始まったことを
	前提に立論していることを ご理解いただきたいと思います。


	ご理解を頂くために先輩に対する返事を掲載させていただきます。



	早速お読みいただき有り難うございました。


	理想型 ではなく
	国連警察軍 が 現に姿をあらわし始めた と思いましたので、
	あのような文章を書きました。

	現実に 違法な国 である イラク に対して
	制裁(権力)を 行使した実績 が あるのではないでしょうか。

	アフガニスタンへの攻撃 も、
	国家主権 に関する 従来の常識 から見ると
	私には アメリカの行動 は、 気違い沙汰だ と思われます。

	犯罪者 に対する 警察権の行使 と 認められるからこそ
	制裁が許されるのでしょう。


	国連警察軍 について、
	かっちりした 組織や法律・条約 は まだ出来ていませんが、

	事件ごとに アメリカ を中心に 実質的な 国連警察軍 が 編成され、

	その組織ルール や 犯罪者 への 処罰ルールなどの慣習 が
	出来ていくだろうと思います。


	言いかえると、
	事件が生じる度の アメリカのイニシアティヴ による 対処 を
	何度も経ることで、 徐々に ルール が形成され、

	それが
	「強盗国家」や「民族紛争」に対する
	「規範力を持った慣習法」の段階 を経て

	最後(数10年〜100年位の後)には
	慣習法 を 成文法化した 「国際条約」や「国連規約」となるのだろう
	と思っています。

	その第1歩 が イラクのクェート侵攻 であり、
	第2歩が 今回のテロ(アフガニスタン)だと考えます。


	新たな時代の「新たな慣習、新たな法律」が生み出される過程 が
	始まったのではないでしょうか。


	それにしても 今回のアフガニスタン で、
	中国やソ連 でさえ アメリカ と 協力するようになったのを見て、
	冷戦時代 からたった 10年程度 で よくここまで来たな
	との 感慨 を 持っています。

	イデオロギー が 表面に出なくなって、
	同じ土俵 で 議論が 出来るようになったことは
	本当によいことだな と思います。



	「世界連邦」は、 最終形態です。


	まず、 国境の垣根 が低くなり、
	EUのような「地域共同体」が 過渡的に いくつか出来ると思っています。


	その地域共同体の中で 「国家」が実質なくなり
	 (即ち 現在の各国が「アメリカの州」のような存在となり)、

	その次のステップ として
	「世界連邦」の道筋 が 徐々にできあがっていくのだろうと思います。


	現在 先進国はともかく、
	これから国家としての国造り を せねばならない国 も 沢山ありますので、
	そう簡単には 進まないでしょう。

	EU でさえ、
	石炭鉄鋼共同体 という 経済面での 目に見える形が始まってから
	半世紀かけてやっと 現在のEU に 到っています。


	EUの構成国 が アメリカの州 みたいな存在 になるには、
	いくら早くても 10年 や 15年 では 無理だ と思います。


	EU という 見本 が ありますので、
	後に続く 共同体 は EUほどは 時間がかからない と思いますが、

	世界全体 が いくつかの地域共同体 にまとまり、
	国家の主権 が その共同体に 委譲されるまでには
	100年単位の時間 が 必要だ と思います。

	なにせ、
	「国民国家」が 成立してから その枠組み が 終了するまで
	500年 かかっていますので、

	時代(歴史)のスピード が 速くなったとはいえ
	今後 最終形態の「世界連邦」に 到達するのは
	早くても 100〜200年後 でしょう。


	数百年単位の話 を しているつもりなのですが、

	皆さんに 明日とはいわないでも
	10〜30年ぐらいに 実現するようにとられる事 は
	説明が悪い と反省しています。


	ただ、
	時代(歴史)の流れは 風と同じで 目に見えないものですが、

	私には
	その流れが 時間と共に 大きく 且つ 速く なっている感じが
	しています。

	歴史(時代)の動き を 感じるかどうかは 感覚の問題 ですから、

	感じない人 には「独りよがりで 何いっているの」
	と 思われるのは 当たり前です。


	しかし、 感じる仲間 が 増えて欲しいな と 願っています。



	国民国家 が 成熟していく過程 で
	「慣習法」 が 目に見える文章 の 「成文法」に 確定されました。


	これと同じことが、

	今後「国民国家」から「地域共同体」、
	「地域共同体」から「世界連邦」 に移行する際 に
	行われるのだろう と思います。


	即ち
	最初は 事実が 積み重なってできた 「事実たる慣習」 であったものが、
	徐々に「規範力のある慣習法」 になり、

	その慣習法 が 成熟すると 「成文法」として 確定するのです。


	学生時代 「成文法」だけが法律 だと思い

	「慣習法」は 法治国家では 法律の外、せいぜい 補助手段 で、
	法的規範 としての価値 を 理解できませんでした。


	ところが ヨーロッパ中世の本 を 読んでいると、
	色々な事件 や 日常の判断 の際に
	慣習法が「実在の法」であることを知り、その規範力を強さに吃驚しています。

	ヨーロッパ中世の人々 は、
	六法全書 などないのに 良く 法律を知り 良く それに従っていたのだな
	と 感じています。

	「王といえども 法に 従う」という慣習 は、
	かえって 近世より 中世の方が 王権の力 が弱かったこともあって
	良く守られている と思います。


	成文法は、
	ローマ法 を主として、
	それに ゲルマン法 を 加味した 慣習法 を 抽出して 体系化したものですから

	成文法の素材 としての 慣習法 は 無視できないのは 当たり前です。


	私の言う ゲルマン人が、
	ローマ法 を継受し、 慣習法が 成文法に 確定していった過程 を知ることは、
	これからの 我々の歴史 を考える上で 大事な視点の一つ だろう と思います。

	又一つ 従来からの宿題 であった
	「法制史」の重要度 が 高まったような 気がしています。


	いつも長々と 申し訳ございません





	(参考) ご参考までに 憲法前文と第9条を掲載しておきます。



	憲法前文

	 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
	われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と
	わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
	政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、
	ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

	 そもそも国政は、国民の厳正な信託によるものであって、
	その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、
	その福利は国民がこれを享受する。

	 これは人類普遍の原理であり、
	この憲法は、かかる原理に基づくものである。

	 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び勅令を排除する。

	 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する
	崇高な理想を深く自覚するのであって、
	平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、
	われらの安全と生存を保持しようと決意した。

	 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を
	地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、
	名誉ある地位を占めたいと思う。

	 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、
	平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

	 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して
	他国を無視してはならないのであって、
	政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、
	自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

	 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を
	達成することを誓う。


	憲法第9条 (戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認)

	1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
	   国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
	   国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

	2. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
	   国の交戦権は、これを認めない。




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